遺された家族のためにできる手続き/パターン②

以前の「全財産を相続させる!?」の続きです。

引き続き「子のいない夫婦で夫が亡くなった場合に全財産を簡単な手続きで妻に渡したい」ときにつかえるパターン①~③のうち②についてです。

②「生前にすべてあげてしまう」

 ようするに生きている間に「贈与」してしまうという事です。

 贈与には比較的高い税金がかかってしまうことになるので単純に言えばあまりおススメできる方法ではないのかもしれませんが、メリットとしていえば自分の生前に行う行為なので死後に効力が発動する「遺言書」等に比べ、確実に自分の意思を実行できるということです。

 さらに1年間に110万円までは基礎控除がありますので非課税になりますし、「相続時精算課税」という制度で2500万円までは贈与税の対象とせずに受け取り相続発生時に相続税の対象に含むといったものもあります。

 基礎控除110万円を使い毎年現金で100万円程度ずつ贈与をしたり、不動産を評価額が100万以内になる程度で毎年「持分移転登記」してちょっとずつ渡していくといった事をして贈与税・相続税の節税対策をされる方もいます。しかし、移転登記のたびに「司法書士への報酬+登録免許税等」がかかりますし、定期贈与行為と税務署にみなされがっつり贈与税を取られるケースもありますのでこのパターン②に関して興味のある方は税理士の先生にご相談ください。(税理士法により司法書士には有償・無償問わず税務相談の権限がありませんので、パターン②に関してはあまり多くは語れませんww)

 という事なので

 相続等の資産税に詳しい税理士の先生のご紹介はできますので、必要な方は弊所までお問い合わせにてご連絡ください。

 では、次回はパターン③の「妻を受託者として信託契約を締結する」についてです。

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