不動産登記

「不動産の購入契約の時に不動産会社の営業さんから『どこの司法書士に依頼されますか?』って言われたんだけど・・・」
「ローン完済したら銀行の担当者から『担保権抹消に必要な書類お渡ししますので担保権の抹消はご本人様自身でされるか、わからなければ司法書士に依頼してください」って言われたんだけど・・・」


不動産の登記には「表示に関する登記」と「権利に関する登記」があります。司法書士業務はこのうち「権利に関する登記」に関してあなたにかわって登記申請・書類作成等を行います。
不動産のご購入やご売却、ローン完済に伴う担保権の抹消登記など不動産登記にまつわる内容に関して疑問に感じたら、まずはご相談ください。

商業登記

「脱サラして起業したい!」「個人事業として頑張ってきたが法人成りさせたい!」「身内だけでずっと経営してきて登記ほったからしになっているけど大丈夫かな?」

 商業登記は不動産登記に比べると関係者も少なく、手続き的にシンプルなものが多く、法務局での登記相談やインターネット等で手続き方法を調べながらご自身で登記手続きを行うといったことも可能です。しかし元々抱えておられる仕事をしながら、手続きを進めることは肉体的にも精神的にも負担は大きく、そんな時間的余裕があれば他のことに力を注ぐべきとも考えられます。
 ですので、まずはお問い合わせいただきお見積り金額等からご自身で手続きをされる時との費用対効果を含めご検討いただければと思います。
 また、弊所にかぎらず登記手続きをおこなった司法書士事務所では、役員の任期管理などを行い登記手続きが必要なタイミングなどをお知らせすることができますので、変更登記をわすれることによる過料の支払いなどを防ぐことにも繋がります。

相続・贈与・遺言書

「身内がなくなった後、名義変更せずにほったらかしの不動産があるんだけど?」
「親が亡くなったのですが何をどうやって誰とわければいいの?手続き方法は??」
「お世話になってる人に何か残したいんだけどどんな方法があるの?」
「遺言書って作っておいたほうがいいの?」


 日本では民法という法律上「死亡によって」当然に相続が発生します。しかし相続が発生したからといって相続手続きを国や役所の誰かが勝手にやってくれるということはありません。そのままにしておくと第2第3の相続が発生し何が何やらさっぱりわからないという事も起こりえます。まずは相続関係を確定させ、「誰が」「何を」「どのように」相続するかの手続きをサポートさせていただきます。
 さらに、近時の法律改正により令和6年4月1日から相続登記が義務化するということが決まりました。名義変更せずにほったからしにしている不動産について過料という制裁金が発生する可能性もありますのでご注意ください。

 相続が発生する前にしておけることも様々です。
 贈与契約をすることにより相続人以外のお世話になった方に不動産などの財産を渡すことも可能ですし、遺言書のなかにそういった記載をすることによりご自身の死後に贈与することも可能です。事前に相続分を記載した遺言書を作成しておくことによって「争族」になることを防ぐことも可能です。
 いずれの場合も遺言書としての法律の要件を満たしていない場合には遺言書が無効となることもあるため、ご自身の最後の意思が反映されないといった事にならない為にもまずは司法書士にご相談ください。

成年後見・保佐・補助

「親の認知症が進み財産管理が怪しくなってきたのだけど・・・」
「身内がいないんだが、自分がボケたらどうなるの??」


 超高齢社会を迎えている日本では様々な高齢者支援の制度が成立しており、そのうちの一つが後見制度です。認知症やアルツハイマー症などにより判断能力が不十分となった方の「身上監護」「財産管理」を目的とした「法定後見制度」、自身の判断能力が低下した時のためにあらかじめ援助者を決めておく制度を「任意後見制度」と言います。
 どちらもご自身で行うことは可能ですが、任意後見制度のために公証役場の手続きが必要であったり、裁判所へのいくつもの書類を提出する必要があったりといずれも手間や時間がかかります。
 手続きの概要や制度のご説明、どういった手続きが有効なのかなども含め多角面からサポートさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。